子孫が先祖のお墓を継承するのが当たり前の世の中でしたが、少子高齢化による後継者不足や、遠方でお墓参りにいけないなど、様々な理由によってお墓の引っ越し(改葬)をする方が増えています。お墓を解体・撤去して更地にし、お遺骨を永代供養や散骨にすることを[お墓じまい]といいます。

当社のお墓じまいは他社よりもお安くなっております。お墓の立地によっては、重機が使用できず費用がかかることもございますので、現地確認後のお見積りをさせていただきます。 また、各種手続き代行も可能です。

お墓じまいのケース(例)


お墓の解体だけをご依頼するケース(解体作業のみも承っています。魂抜きなどのご相談もお気軽に)
お墓を別の場所へ移動するケース(遠方にあるお墓を移動したい場合など)
供養墓を移動する墓じまい(永代供養-合同墓・納骨堂・家族墓)

一般的なお墓じまいの流れ


※お客様にしていただくこと、だいあんで手配や代行が可能なものを、以下ように表示しております

  • お客様:お客様にしていただくこと
  • だいあん:弊社が行うこと、または弊社で代行可能なこと

1. まずは株式会社だいあん – 大安 – にお問い合わせください  

お客様

フリーダイヤル電話番号:0120-897-377

2. 現地調査・お見積り

だいあん

無料現地調査・無料お見積りをいたします。(遠方にお住まいの方やお時間のとれない方は、立ち会い不要で行っております)

3. 新たな供養方法を決定する

お客様だいあん(ご相談を承り、手続き代行可能)

ご遺骨の行き先

[永代供養] お寺などで複数の方と一緒に永代供養してもらうこと

[手元供養] 自分の家においておくこと

[散骨] 海や山に粉末状にして遺骨をまくこと。2mm以下の粉末状にする。2mm以上の場合は遺骨遺棄罪の罪に問われる可能性があるので要注意。
散骨場所については、私有地や生活圏の近く、船の航路などに気を付け事前に決まりを調べておくことも必要です。

[樹木葬] お墓の代わりに樹を植えること

新たな供養方法(ご遺骨の行き先)については、お役立ち情報「お墓はいらない?お葬式もしない?海洋散骨など、多様化する新たな供養方法について」の記事をご覧ください

4. 書類の手配

お客様・だいあんにて代行可能

受入証明書(墓地使用許可証)または永代使用許可証

改葬先(新しい移転先)より入手します。

改葬許可申請書

墓地埋葬法(法律)によって、改葬には、市区町村の許可が必要です。

埋蔵証明書

現在の墓地(お寺や霊園など)に発行していただきます。

5. 行政手続き

お客様、またはだいあんにて代行可能

改葬許可申請書を取得した役所へ全書類提出後「改葬許可証」が発行されます。

6. 魂抜き(閉眼供養)

お客様またはだいあんにて手配・代行可能(遠方にお住まいの方やお時間のとれない方は、立ち会い不要で行っております)

遺骨を取り出す場合、憎侶や神官立ち会いのもとで魂抜きを行います。
用意するものは宗派によって様々ですので、お寺などにお布施の金額も含め予め相談をしておくことをおすすめします。

7. お骨の取り出し

だいあん

8. 墓所の解体、更地にして返還

だいあん

9. 書類の提出

お客様またはだいあんにて手配・代行可能

改葬許可証

新しい墓地、永代供養先などへ提出して完了です。