|この記事を監修した人
古賀 亮吉
墓じまいのプロフェッショナルとして、25年以上の豊富な経験を持つ。株式会社DAI-AN(ダイアン)の代表取締役を務め、これまでに1,000件を超える墓じまいの施工実績を誇る。

この記事は約 6 分で読めます。

皆様こんにちは、お墓じまい専門店だいあんです。

お墓の管理やお墓じまいに関するトラブルは、誰もが避けたいものですが、家族の・親族の様々な状況で問題が発生することがあります。

トラブルが大きくなり、円満な解決に失敗すると、お互い感情的なダメージが大きく、法的な問題を引き起こす可能性もあります。

ご先祖様や、亡くなった方のことを思うと、円満でおだやかなお墓じまいを願うことでしょう。

今回は、私たちが見てきた、実際の事例を交えながら、解説付きでお墓じまいのトラブルに対する対策や解決策をご紹介いたします。

お墓じまいで起こりがちなトラブル・お悩みの実例

1. 親戚トラブル

実例

高齢の3姉妹のお墓じまい。次女が県外、三女が実家近くに嫁ぎ、独身の長女が実家のお墓を守っていたが、長女が病気になる。

長女は実家のお墓が無縁仏になることを避けたかったので、県外の次女の嫁ぎ先近くにお墓を移し次女に管理を委ねたいと考えた。

長女の話を聞いて次女は実家近くのお墓じまいをすることに納得し、病気の長女に代わって手続き等に動いた。

三女は父母のお墓が遠くお参りが難しくなることが寂しくて納得いかず、家を出た身であることを理由にお墓じまいの手続きにもかかわることはなかった。

お墓じまいは長女、次女主導で終えたものの、姉妹の仲は決裂してしまった。

解説

故人の親戚間でお墓じまいに関する責任や意見の不一致があり、トラブルが発生したケース。

対策方法①家族や親族とのコミュニケーションを大切にする

お墓じまいの親族トラブルと聞くと、身勝手なお墓じまいや費用の負担、管理権争いというようなマイナスイメージが先に浮かんでしまいがちですが、この姉妹のようにそれぞれの立場で先祖のお墓を大切にしたいと思うばかりに、思いの行き違いで悩むこともあります。

お墓じまいの計画については、事前によく話し合い、お互いに内容を把握しておきましょう。事前に話しておきたい内容について、考えられるものをあげておきます。

  • なぜお墓じまいをするのか
  • お墓じまいをすることに同意を得られるか
  • 誰が責任者となるのか
  • どこにお願いするのか
  • 費用は誰が出すのか
  • お墓じまいの後の供養の方法はどうするのか

これらのことは、お墓を継ぐ立場の方が決まっていらっしゃったとしても、一人で決めてよいというわけではありません。お墓は家族の象徴ととらえる方も多いので、ひとり一人のお墓じまいに対する意見に耳を傾けられるのが理想です。

家族や親せきとの交流やつながりの深さは、それぞれ違うので、話すことをわずらわしいと思う方もいらっしゃるでしょう。でもトラブルが起きてからでは、ますます難しくなってしまうので、ここは割り切って話し合いの場を設けることをおすすめします。

実例の三姉妹では、長女からお墓じまいを任された次女の負担が大きく、一人で抱え込んでしまったために体力面でも精神面でも辛そうにみえました。

お墓じまいのお悩みは一人で抱え込まず、だいあんにご相談ください。行政手続きは、大分県内でも市町村ごとに必要な書類や流れが異なり複雑です。書類の不備でお墓じまいが前に進まないケースも多々あります。

だいあんでは、行政手続きの代行やサポートも承ります。大分県外にお住まいの方が、大分県内のお墓じまいを希望される案件の行政手続きのサポートについても実績がございます。ご安心ください。

※行政手続き→大分市の例

  1. 改葬許可申請書を現在墓地のある市区町村長から取り寄せる。
    (※現在墓地のある場所が大分市の場合は、大分市保健所衛生課、もしくは各支所)
  2. 現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明を依頼する。
  3. 移転先(遺骨を新しく入れる墓地・納骨堂等)の管理者から受け入れの証明か使用契約書等を取得する。
  4. 市区町村長から改葬許可証の交付を受ける。
  5. 改葬許可証を、移転先(遺骨を新しく入れる墓地・納骨堂等)の管理者に、納骨する際に提出する。

対策方法②生前に遺言状を作成しておく

自分が亡くなった後にお墓じまいをする可能性が考えられる場合、生前遺言状に記しておくと、遺族はお墓の継承に悩むこともなく、お墓じまいもスムーズにすすむと思われます。遺族の意見が違っていたとしても、法律の定める厳格な要式にのっとった遺言書であればその意思が尊重される可能性が高いといえます。

これは、自分の親が亡くなった後、お墓じまいが考えられる場合も、親に遺言状を残してもらえたか否かで同じことがいえるでしょう。遺言状とお墓じまいについてのお話は、また後のブログで詳しくお伝えします。

実例の姉妹の場合も、親の代で有効な遺言書を作成し、墓地の管理について明確に記されていれば、姉妹ももめずに済んだかもしれません。

2. お墓じまいの際、お寺に納める費用(お布施・離檀料)の説明や理解不足によるトラブル

実例

先祖代々から信仰しお世話になっている寺院(=菩提寺【ぼだいじ】)に、お墓じまいのため檀家をやめる(=離檀【りだん】)を申し入れたが、お寺から伝えられた費用について納得できない。供養料を納めている場合に、お墓じまいをした後の年間の供養料を請求される場合や、高額な金額の離檀料を請求される例について。

解説

お墓じまいにともない、お寺におさめる費用(お布施)についてお寺の説明や遺族の理解が不十分で、遺族が寺院とトラブルになるケース。

離檀料とは?

お墓が寺院の境内墓地にある場合など、お墓じまいをしてお墓を他の場所に移す場合や、手元供養、散骨を選択した場合、檀家をやめることもあります。今まで先祖代々お墓の管理・供養でお世話になったことへの御礼の気持ちを表すお金(お布施)が離壇料です。一般的には法要のお布施と同額〜3倍と考えると、大分県の平均相場は3万〜15万円といったところでしょうか。離檀料には定義がなく、お寺のご住職の意向や地域ごとの風習によって異なるようです。

離檀料と閉眼供養(へいげんくよう)の費用について(大分県の相場!)

お墓じまいをする際は、工事をする前に必ずお墓から魂を抜く閉眼供養(魂抜き)を行います。閉眼供養のお布施の額は、お坊さんの交通費や食事代を含むこともあり、お墓じまいをするお墓の環境(距離や交通手段、移動時間など)によっても変わってくるでしょう。

弊社がかかわってきた閉眼供養のお布施の大分県での相場は平均2万円ぐらいです。檀家をやめる場合は、この閉眼供養のお布施に離檀料を足して多めにお包みすることもあります。

法外な離檀料を請求されるとはどういうことなのか?

閉眼供養を含んだ費用であったとして、相場の合計から考えても、100万、200万など、百万単位の離檀料の請求は法外な額ととらえてよいでしょう。

お墓じまいに立ち会えないお客様の閉眼供養のお布施について

だいあんでは、遠方(県外)からのお申込みで、大分県にある実家のお墓じまいを承るケースも多くございます。寺院(菩提寺)へのお布施の立替払いも含めてお見積りをすることも可能です。檀家ではない、お寺とのお付き合いがないというお客様には、閉眼供養をお願いするお坊さん(僧侶)のご紹介もいたします。

永代供養のお布施

お墓じまいをした後、同じお寺に納骨して永代供養をお願いする場合は、お寺に永代供養の費用をおさめます。永代供養の方法は様々で、永代供養墓・納骨堂・樹木葬など選択によって費用が大きく違ってきます。また永代供養を希望されない場合は、海洋散骨・手元葬

対策方法のまとめ

「離檀料」にははっきりした定義がないので、その金額が妥当なものなのか分からない場合、納得のいかない金額をおさめるのではなく、寺院【菩提寺】には理解しやすい形でお話していただくようお願いしましょう。遺族が明確な理解を持てることが重要です。万が一、法外な離檀料を請求された場合は、次の、お墓じまいについての手続き、お悩み・トラブルの相談先 をあげておりますのでお役立てください。

3. お墓じまいの手続きは複雑でわからないというお悩み

トラブルは起きていないけれど、手続きが複雑でわからないという声もよくお聞きします。弊社からお客様にご案内している流れを説明いたします。

  1. 株式会社だいあん – 大安 – にお問い合わせ
  2. お墓じまい後の供養方法を決める
  3. 書類の手配
    • 受入証明書(墓地使用許可証)
    • 改葬許可申請書
    • 埋蔵証明書
  4. 行政手続き(改葬許可申請書提出)
  5. 魂抜き(閉眼供養)
  6. ご遺骨の取り出し
  7. 墓所の解体、更地にして変換
  8. 改葬許可証の提出

一般的なお墓じまいの流れをご説明したページもございますので、こちらもお役立てください。

>>>お墓じまいについて

書類の手配について詳しくご説明したお役立ち情報の記事も参考にされてください。

お墓じまいについての手続き、お悩みの相談先

お墓じまいに関するトラブルが発生した場合や不安なことがある場合、適切な相談先を知っておくことが重要

お墓じまい専門業者・墓地管理者への相談

弊社のようなお墓じまいを専門に行う業者、墓地の管理者にはお墓じまいに関する様々な情報があります。トラブル解決に役立つアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。

専門家や弁護士の助言

離壇料や離檀料に関する法的な問題が生じた場合、紛争が解決せず長引いた場合は、弁護士や法律事務所など法的な専門家に相談し、法的なアドバイスを求めて解決を図りましょう。

行政機関への相談

墓地、埋葬等に関する法律により、一度お墓に納められた御骨を別のお墓に移す(以下、「改葬」といいます)場合は、改葬する前のお墓がある市町村の墓地担当課にて許可を受ける必要があり、改葬許可が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

お墓のある地元の役所、行政機関に相談することになりますが、地域ごとに対応が異なり、改葬にもいろいろなパターンが考えられ、準備する書類や手続きも異なるので、地元の担当窓口を確認することをおすすめします。

お問い合わせ窓口の例

まとめ

お墓じまいにおけるトラブルは、事前の計画やコミュニケーションが不十分な場合に発生しやすいものです。適切な相談先を知り、トラブルの事前対策を行うことで、円滑なお墓じまいが実現できるでしょう。お墓じまい専門店のだいあんでは、お客様が安心してお墓じまいの準備ができるよう、お手伝いさせていただきます。ご不明点、お見積りのご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

#トラブル #墓じまい #だいあん