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こんにちは。お墓じまいのだいあんです。
お墓じまいを行うにあたり、皆さまから不安に感じるというお声をいただくのが、必要書類の準備のこと。
そもそもどんな書類が必要なの? 書類はどこで手に入るの? 提出先は? お墓から離れたところに住んでいるから、それが準備できるかもわからないし……、悩み続けて結局お墓じまいに踏み切れなかったという方も多いのではないでしょうか。
もう一人で悩まなくて大丈夫ですよ。
そのお悩みは、だいあんが一緒に解決いたします。
お墓じまいを行うには、自治体の役所で「改葬許可申請書」の手続きが必要です。
申請書は、役所の窓口や自治体のHPから入手できます。
お墓じまいをする際には、役所以外の申請書以外にも、埋蔵(埋葬)証明書や受入証明書、本人確認書類など、さまざまな書類が必要です。
本記事では、お墓じまいを行うにあたって、必要な書類や手続きについてくわしく解説しています。
さらに、後半では便利なよくある質問もご紹介しています。
ぜひ、最後までご覧ください。
お墓じまいに必要な書類とは?
さまざまな理由により、ご遺骨を現在のお墓からお引越し(改葬)をする方が増えています。お墓を解体・撤去して更地にし「お墓じまい」をするには、役所での手続きや墓地管理者などからの書類が必要です。
この章では、お墓じまいに伴う必要な書類についてご紹介します。
改葬許可申請書
「改葬許可申請書」とは、お墓を移動する際に必要な書類で、役所の窓口や自治体HPからダウンロードすることで、入手可能です。
必要枚数は、お墓にある1人分のご遺骨につき1通必要となります。
埋蔵(埋葬)証明書または署名・捺印
「埋蔵(埋葬)証明書」は、お墓に埋葬されている方を証明する書類です。
具体的には民営霊園や公営墓地であれば管理事務所、お寺から発行してもらえます。
ただし、自治体によっては、改葬許可申請書への署名・捺印を埋蔵(埋葬)証明書の代わりとして認めているケースもあるため、自治体のHPまたは役所の窓口で確認しておきましょう。
受入証明書
「受入証明書」とは、墓地の契約を証明する書類です。
新しく改葬先として契約した墓地管理者が契約した際に発行します。
自治体によって受入証明書が必要かどうかは異なるため、自治体のHPまたは役所の窓口で確認しておきましょう。
改葬承諾書
「改葬承諾書」は、改葬許可申請者と墓地の使用者(契約者)が異なるときに必要な承諾書です。
承諾書のテンプレートは、自治体のHPまたは役所の窓口から入手しましょう。
申請者の本人確認書類
改葬許可申請を行うときは、申請者の本人確認書類が必要です。
本人確認書類は、以下のいずれかに該当するものとなります。
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
郵送の場合は、写しの同封が必要なため、郵送する際は写しを準備しておきましょう。
お墓じまいの手続きをするには?
この章では、お墓じまいに伴う役所の必要な手続きである「改葬許可申請」の流れをご紹介します。ご遺骨をお墓から取り出すには、役所から「改葬許可証」が必要となるため、お墓じまいされる方は、役所での手続きを済ませる必要があります。
「改葬許可申請書」を作成
改葬許可申請書に記載する内容は、以下の通りです。
- 申請者の住所、署名・捺印
- 埋葬されている方の情報(氏名、没年月日、火葬場など)
- お墓の使用者と埋葬されている人の続き柄
- 改葬理由
- 改葬先のお墓など
- 埋葬元の墓地管理者の住所、氏名
埋葬されている方の情報については、わからない点も多いかと思います。
おおむね「不明」と記載すれば問題ありません。
自治体によって記載するルールも異なるため、記入方法がわからない場合は、役所窓口にてご相談ください。
「改葬許可申請書」に現在の墓地管理者から署名・捺印
改葬許可申請書の必要な箇所を記入したら、墓地管理者に署名・捺印をもらいます。
自治体によっては、埋蔵(埋葬)証明書が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
また、遠方にお住まいの方であれば、出向いていくことが難しい場合もあります。郵送で対応してもらえる場合もあるため、管理者の方に確認することをおすすめします。
改葬先から受入証明書
お墓じまいで墓地から取り出したご遺骨は、新しい墓地を用意するか、合祀墓や永代供養を選択して改葬するのが一般的です。
改葬先が決まり契約したら、お墓を管理する新しい墓地の管理者から受入証明書をもらいましょう。
お墓の使用者から承諾書に署名・捺印
改葬承諾書は、改葬許可申請者と墓地の使用者(契約者)が異なるときに必要な承諾書です。
申請する際は、改葬承諾書にくわえて「改葬受入承諾書」も準備しましょう。
役所窓口に提出
改葬に必要な書類が揃ったら、役所に提出します。
遠方にお住まいの場合、返送用封筒をつけて郵送しても構いません。
「改葬許可証」交付
書類を提出してから「改葬許可証」が発行されるまでの期間は、約1~3週間程度で交付される傾向にあります。
改葬許可申請書を発行してもらうには1,000円程度の費用がかかります。
ただし、手数料がかからない自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。
お墓じまいでよくある3つの質問
お墓じまいでよくある3つの質問についてお答えします。
お墓じまいをしないとどうなりますか?
お墓を管理する方がいなくなり、お墓じまいをしないでいると、お墓が「無縁墓」になります。
最悪のケースとしては、墓地管理者によってお墓が撤去されたり、ご遺骨も「無縁仏」として扱われたりする可能性もあります。
また、撤去費用や管理費の滞納などの法的責任も発生することがあるため、注意が必要です。
永代供養とはなんですか?
永代供養とは、ご遺族や子孫に代わって寺院や霊園が故人のご遺骨を複数の方と一緒に管理・供養する埋葬方法です。
永代供養以外にも、手元供養や散骨、樹木葬の埋葬方法もあります。
お墓じまいの代行手続きってあるんですか?
依頼主に代わり、お墓じまいの手続きを手伝ってくれる代行サービスはあります。
- 仕事で忙しくて手続きする暇がない
- 手間をかけたくない
- トラブルを回避したい など
このような状況であれば、代行業者に頼むことを検討しましょう。
ちなみに、代行業者が行う行政手続きの詳細は、以下の通りです。
- 改葬許可申請書の入手
- 受入許可証の入手
- 埋葬証明書の入手
- 3種の書類を提出して改葬許可証を入手・提出
お墓じまいの手続きでお困りの方は「だいあん」へ!
遠方でお墓参りにいけないなど、お墓をどのようにすればよいのかわからずお悩みの方は「だいあん」にお気軽にお問い合わせください。
「だいあん」では、お墓の立地に条件によっては、重機が使用できず費用がかかることもあるため、無料で現地調査し無料お見積りします。また、散骨や行政手続き代行なども可能です。
お墓じまいでお悩みの方は、ぜひ「だいあん」にご相談ください。
まとめ
お墓じまいを行うには、自治体の役所に申請する「改葬許可申請書」は欠かせない重要な手続きです。
お墓を管理できずにお墓じまいをしないでいると、お墓が「無縁墓」になり、ご遺骨も「無縁仏」として扱われたりする可能性もあります。
手続きに必要な書類や手続きの流れを理解し、該当する方は手続きを検討しましょう。
また、お墓じまいをしないでいると、撤去費用や管理費の滞納などの法的責任も発生することがあるため、注意が必要です。
このようなことがないよう、余裕も持って手続きを行いましょう。
お墓じまいでお悩みの方は、ぜひ「だいあん」にご相談ください。
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